契約者は解約に際し以下施設毎の申込提出締め切りルールに則り、当社の承認をもって解約することができます。
月の途中の解約であっても、利用料の日割り計算は行わず、1か月分の利用料を請求いたします。
なお、解約希望月とは、その月の月末までの一か月間を意味します。
ただし、本項において当社と契約者の間で別途、これと異なる合意をした場合は、申込特記事項に定めます。
対象施設:小田原イノベーション開発空間
対象区分:レンタルオフィス
解約申込手続きは、解約希望月の前月末日(営業日)までに弊社の電話番号に連絡し申し出ることとします
住所利用プランをご利用のお客様は、登記の解除、郵送物の送り先等の変更手配をお願いいたします。
レンタルオフィス・固定席に関しては退去時に部屋の破損、汚損が著しい場合は修復にかかる費用を実費で請求する場合があります。
※退去時に必ず貸与物のご返却をお願いいたします。
【例】 5月が解約希望月の場合、5月末日までのご利用になります。
コワーキング/固定席/レンタルオフィス:提出締め切りは4月末日(営業日)まで
対象施設:小田原イノベーション開発空間
対象区分:レンタルオフィス
登記に住所を利用されている場合は、登記解除郵送物の送り先等の変更手配をお願いいたします。
【例】 5月が解約希望月の場合、5月末日までのご利用になります。
コワーキング:提出締め切りは、4月末日(営業日)まで
レンタルオフィス:提出締め切りは、3月末日(営業日)まで
当社は、本条に基づく解約によって、契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
契約者における行為、状況が次のいずれかに該当する場合は、当社は、何らの催告をようすることなく、利用契約を直ちに解除できるものとし、その場合、契約者は、期限の利益を喪失し、当社に一括して債務の履行を行うものとします。
また、本項に基づく措置によって契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
① 本規約に違反し、または本規約に定める義務の履行を怠った場合
② 利用申込にあたって、当社に虚偽の内容を提出した場合
③ 当社または他の本サービス利用者の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
④ 本サービスにて提供する施設や住所を詐欺行為や違法に利用されていると考えられる場合
⑤ 犯罪に関する行為または公序良俗に反する行為を行う場合
⑥ 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業の取消処分を受けた場合
⑦ 当社の連絡に応じない期間または本サービスの利用がない状態が2ヶ月以上続いた場合
⑧ 期日での支払債務の履行が不可能となる懸念がある場合
⑨ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てがあった場合、若しくは私的整理が開始された場合、又はそれらのおそれがある場合
⑩ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けた場合、又はそれらのおそれがある場合。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
⑪ その他、当社もしくはビル管理者から、本サービスの利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると判断され、その通知や指導、是正要請にも応じない場合
利用契約が終了した後、料金支払済みの利用期間が残存していても料金の返還は行わないものとします。
契約者は、利用契約を終了する場合、施設を利用前と同様の状態に戻したうえで直ちに退去することとし、また当社の提供した住所、電話番号、FAX番号等のすべてを、Web上、資料、商業登記等から速やかに削除、破棄するものとします。また、当社からの貸与物がある場合は、終了日までに必ず返却するものとします。
前項の退去時に、貸与物の紛失および施設の損耗の度合いが通常を超える場合、その修繕に必要な費用として、契約者は、相応の追加料金を支払うことがあるものとします。
施設内に契約者およびその同伴者の所有物が残置されていた場合、その保管期間は1ヶ月とします。
当社は、保管期間超過後、その所有物を処分できるものとします。なお、処分の際、費用が発生する場合は、契約者の負担とします。
契約者は、利用契約が終了しても引き続き施設を使用し続ける場合に当社が被る不利益、損害について、責任を負うものとします。
5項乃至7項により追加料金が発生した場合、当社は速やかに請求額を契約者に通知し、契約者は指定された方法で支払期限までに追加料金を支払うものとします。
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